その決裁、本当に“報告事項”でいいですか?──CFOが押さえるべき取締役会の整理術

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「この議案、取締役会で報告だけしておけば大丈夫ですよね?」

IPO準備中、そんなやりとりを法務と交わしたことがあるCFOは少なくないはずです。私もその一人でした。ところが、社内弁護士から返ってきたのは、こんな一言。

「取締役会規程と職務権限規程、両方を確認しないと判断できませんね」

一瞬、ドキッとしました。


CFOが「規程」に向き合わなければならない理由

取締役会での決議事項と報告事項の整理。それは、会社法上の形式ではなく、企業の意思決定の信頼性をどう支えるかという実務そのものです。

IPO準備フェーズにおいては、議事録の整備や会議体の招集方法、意思決定プロセスのルール化が審査項目そのものになります。にもかかわらず、職務権限規程や取締役会規程の整備が“ひとまず形にしただけ”で終わってしまっている企業は少なくありません。


取締役会をめぐる3つの規程とその役割

1. 取締役会規程

  • どのような事項が取締役会決議の対象となるかを定義
  • 資本政策、人事、重要契約などはここで整理される

2. 職務権限規程(および職務権限一覧)

  • 誰が何を判断できるか(役職別の決裁権限)を明文化
  • 日常の意思決定や経営会議の前提となる規程

3. 定款との整合性

  • 定款で「取締役会設置会社」として定めている場合、取締役会の権限は強い
  • 定款/取締役会規程/職務権限規程の“3点セット”での整合が必要

「報告でよい」と判断してはいけないケースとは?

意思決定の判断基準を“金額”や“件数”だけで決めていないでしょうか?

たとえば、以下のようなケースでは、形式的に報告で済ませようとすると、監査法人・証券会社・東証などから指摘される可能性があります。

  • 金額は小さいが、外部リスクや契約条件が重い契約
  • 前例のないスキームや、新たな株式発行に関する決定
  • 執行部門からは“報告”として上がってきたが、実質はガバナンス上の重要判断

こうしたグレーゾーンを見極めるのもCFOの役割です。


IPO準備フェーズで見られる“意思決定の甘さ”

IPO審査・監査法人レビューで必ず見られるのは、

  • 取締役会招集通知と議事録の整合性
  • 決議と報告の分類の妥当性
  • 規程と実態運用の一致(形式だけで終わっていないか)

形式を整えること自体は難しくありません。けれど、**「どう運用しているか」「本当に社内で機能しているか」**まで問われるのがIPOというプロセスです。


CFOが持つべき“規程を使う力”

法務部門や顧問弁護士に「これ、どっちですか?」と聞くだけでは足りません。

むしろ、CFOこそが──

  • 規程を読み、意思決定のフローを整える役割を持ち
  • 経営会議や役員層に「これは取締役会決議が必要です」と説明でき
  • 実際に機能する規程整備と、その見直しを主導する立場

であるべきです。

規程とは、単なるルールブックではなく、**「意思決定の筋を通すための設計図」**です。


まとめ:CFOは「規程を整備する人」ではなく「規程を活かす人」へ

IPO準備企業であるかどうかに関わらず、ガバナンスが重視される時代においては、

  • 規程が機能しているか?
  • 経営判断に合ったプロセスが踏まれているか?
  • 社内外に説明責任を果たせる設計になっているか?

これらをチェックし、整えるのはCFOの役割です。

決裁ルートの明確化は、単なる手続きではありません。 それは、信頼される意思決定の第一歩です。


📮 取締役会規程や職務権限規程の整備・見直しをご検討の方は こちら からご相談ください。

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