ec_wp_takebyc_経営とCFOの視点_取締役会の決裁区分で迷ったら── CFOが押さえる「決議事項」と「報告事項」の判断基準

取締役会の決裁区分で迷ったら──CFOが押さえる「決議事項」と「報告事項」の判断基準

取締役会に付議する議案を整理する際、多くの企業で次のような判断が行われています。

  • 金額が小さいから「報告」でよい
  • 前例があるから「報告」で問題ない
  • 執行側が決めているので「報告」で足りる

しかし、この整理は必ずしも安全ではありません

取締役会における「決議事項」と「報告事項」の区分は、感覚や慣習ではなく、構造で判断すべきテーマです。

なぜ「報告でいいか」が問題になるのか

IPO準備やガバナンス強化の局面では、判断の中身以上に、次の点が問われます。

  • 誰が最終判断者なのか
  • どの会議体で意思決定されたのか
  • 規程と実際の運用が一致しているか

つまり、「その判断を、なぜ取締役会決議にしなかったのか」を説明できるかどうかが本質です。

判断の前提となる3つの規程

取締役会の決裁区分は、
単独のルールで決まるものではありません。

1. 定款

  • 取締役会設置会社かどうか
  • 取締役会にどこまでの権限を持たせているか

2. 取締役会規程

  • 取締役会決議事項の範囲
  • 報告事項として整理される事項

3. 職務権限規程(職務権限一覧)

  • 誰が、どこまで判断できるか
  • 取締役会に上げるべきラインの設定

この3点の整合性が取れていなければ、「報告でよいかどうか」は判断できません。

金額基準だけで判断してはいけない理由

実務でよくある誤解が、「金額が小さい=報告でよい」という整理です。

次のようなケースでは、金額に関わらず慎重な判断が求められます。

  • 外部リスクや契約条件が重い案件
  • 新規性の高いスキームや前例のない取引
  • 株式・資本政策に影響を及ぼす判断

重要なのは金額ではなく、会社としての意思表明に該当するかどうかです。

「実質判断」になっていないかを見極める

執行側からは「報告事項」として上がってくる案件でも、次の要素が含まれている場合、実質的には取締役会決議が必要なケースがあります。

  • 判断の是非によって将来の経営方針が左右される
  • 取締役の善管注意義務が問われ得る
  • 後から第三者に説明責任が生じる

このグレーゾーンを整理する役割こそ、CFOに求められます。

IPO準備で必ず確認される視点

IPO審査や監査法人レビューでは、以下の点が重点的にチェックされます。

  • 取締役会招集通知と議事録の整合性
  • 決議事項/報告事項の分類の妥当性
  • 規程と実際の意思決定プロセスの一致

書類が整っているだけでは足りません。
「なぜこの扱いにしたのか」を説明できるかが問われます。

CFOに求められる判断スタンス

CFOは、「これはどちらですか?」と確認する立場ではなく、

  • 規程を前提に判断軸を整理し
  • 経営陣に判断理由を説明し
  • 必要であれば規程の見直しを主導する

意思決定の構造を設計する立場です。

規程はルールブックではありません。
判断を通すための設計図です。

「報告でいいか」を考える前に、CFOが整理すべきこと

取締役会の決裁区分を考える際、CFOが確認すべきポイントは明確です。

  • 規程上、誰が最終判断者か
  • その判断は会社の意思として外に出るか
  • 後から説明できるプロセスか

「報告で済ませるかどうか」は結論であって、判断基準ではありません。

意思決定の信頼性は、この整理から始まります。

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